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【交通事故】【同乗者の補償】について:京田辺・松井山手のえーる鍼灸整骨院
皆様、こんにちは!京田辺市/松井山手の松井山手えーる鍼灸整骨院です。
今回は、交通事故に遭われた同乗者が補償をどのように受けれるか、についての記事です。
同乗者として交通事故に遭われた際、どのように損害賠償請求ができるのかを簡潔にご説明させていただきます。
同乗者は、交通事故の相手、乗せていてくれた運転手に対して損害賠償請求が可能です。
ただし、自分自身を乗せてくれていた方に過失がない場合は、相手方に請求することになります。
運転手が追突事故などを起こした場合は、運転手に請求することが可能です。
どちらの場合においても自賠責保険を使用して、むちうち施術や交通事故治療を受ける事ができることには変わりはありません。
また、自動車の運転手の任意保険会社から別途で保険金が支払われることもありますので、その場合は運転者に直接お聞きください。
同乗者(友人・家族)は運転手と親密な関係にあることが多く、揉め事は避けたいと思われる方も多いと思います。わからないことは当グループにご相談ください。
交通事故施術は自賠責保険の適用で0円で施術を受けて頂くことが可能です。京田辺市、枚方市周辺でお悩みの方はぜひ当院までご相談ください。
↓当グループの交通事故ページもご覧ください↓
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京田辺市(松井山手駅)の松井山手えーる鍼灸整骨院
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